色んな現場を回っていくうちに「低圧電気取扱作業者」という言葉を聞かれたかたも居るのではないでしょうか。
電気の資格は経産省の管轄なのですが、労働安全衛生法のほうは厚生労働省なのですね。
参考までにWikipediaの項目です。
たとえ電気工事士を取得していても充電されている電路の開閉器を操作する場合にはこの講習を修了しておく必要があるというわけです。
ちゃんとした会社かどうかの指針にもなっている
本来はビルメンをやるからには必ず持っていなければならない修了証ですが、真面目に講習に行かせる会社はかなり少ないのではないでしょうか。
何故なら時間もお金も掛かる割に(講習は大体2日間で1万円後半くらい)あまりオーナーさんにも取らせろと言われたりしないからです。
事故なんて起こらないだろ、という会社なのか
それとも万が一に備えている会社なのか
この講習を受けさせるかどうかで分かれてきます。
それで、この記事を書く際に検索したのですが最近ではWEB講習もあるのですね。しかも安いです。
CECCの「低圧電気取扱作業者(開閉器操作限定)」安全衛生WEB講座
これを持っていると採用の際にもしかしたら評価されることがあるかもしれません。もしくは「よく知っているんだな」と思われる可能性もあります。
…採用面接する人事はこの講習自体知らないかもしれませんが。
それと、驚いたことに高圧電気取扱作業者のWEB講座もありました。
管理人もこの教育を受けたことがありますが、LBSの開放も実技で行います。フック棒で押すと結構な音がするアレです。
「各自で行って下さい」と書いてありますが個人でやるのは難しいのではないでしょうか…。
ともあれ取得できると書いてありますのでその辺は官と相談して上手くやっているのでしょうね。
結論
お金に余裕があってかつ興味があるなら近場の講習機関で受講されたら良いのではないでしょうか。
実際の講義形式ですと結構な値段がしますが、充電された電路で実際に作業しますので緊張感もあります。
WEBは便利ですが、この場合は時間が掛かっても実際の講習をオススメします。
なお、各都道府県の電気関係訓練校(ポリテクセンターなど)で勉強される場合はこの講習を授業の中で行います。
訓練校を受講される方はタダで修了証が貰えるので近々行くという方は訓練校に確認してみて下さい。
コメント
低圧電気は社内でやってる所もあります。
自分は会社命令で受けさせてもらう事になり、平日出勤扱いで受けに行きました。
その時先輩が会社に行かなくて良いという
油断から30分以上遅刻してやってくる事になり、『講師に電車が遅延してるから遅れると伝えといてくれ。(嘘松だけど都市部だから大丈夫だった)』とお願いされ伝えたのは良い思い出です(笑)
問題は高圧電気取扱です。
これは私も持ってませんが、
高圧盤内操作をする際は本来これが必要な
筈です。
ですが、学科しかやってない所が多く、
泣く泣く諦めました…。
電力会社ぐらいしか高圧の実技付講習をやってなかった気がします。
しかも、年に2回ぐらいしかやってなかったと思います。
>hayabusaさん
低圧もある程度意識が高い会社でないと無視されるので
取らせてくれるということはまあまあ現場のことを考えてくれているということですね。
もしくはオーナーさんに電気に詳しい人が居て取らせろと言われているか。
高圧も特高の施設ですと会社のお金で取らせてくれることがあります。
私が勤務していた現場もオーナーさんの命令でお金を出して取らせてくれました。
年間休日90日くらいの半ブラックでしたが社員にお金を出すのは嫌がってなかったですね。
首都圏だと民間の研修施設が結構実技込みでやってた気がしますが、年2回くらいでしたか。
意外と少ない…取得出来て良かったです。
皆さんご存じと思いますが、低圧電気取扱者、高圧/特別高圧電気取扱者は労安法上の特別教育で、電気工事士や電気主任技術者とは所管官庁が異なります。(前者は厚労省、後者は経産省)
役人の縄張りから別々に「受講が必要」と言われていますが法令を良く読むと微妙な解釈が成り立ちます。
低圧電気取扱者の特別教育が必要な場合は「充電されている電路の敷設または修理の業務」「充電部分が露出している開閉器の操作の業務」と記載されています。要するにこれに非該当(充電されていない電路、充電部分が露出していない開閉器(充電部分がカバーされている普通のブレーカー)であれば当該特別教育は不要と解釈できます。
また、労働安全衛生規則第37条には「十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については当該科目についての特別教育を省略することができる」と記載されています。(これを判断するのは当該労働者を雇用する事業者)
また、平成9年3月21日付け基発第180号「特別教育に係る科目の省略範囲の明確化について」で、他法令に基づく各種資格の取得者で十分な知識及び技能を有していると認められる労働者については特別教育を省略できるとの通達が発せられています。
つまり、他法令の有資格者で十分な知識・技能があると客観的に事業者が認めれば当該特別教育は省略できるということです。しかし、万一事故があった場合何故特別教育を受けさせなかったかと事業者が監督官庁から責められるのを嫌うので受講をさせているのが現状です。(事故があった場合は有資格者でも「十分な知識・技能を有していなかったから事故に至った」と解釈されるためです)
要するに官庁の縄張り争いとそれにコバンザメのようにまとわりつく業者の利権絡みです。
資格の勉強をすると様々な法令を勉強しますが必ず「〇〇の恐れのない場合はこの限りでない」という文言に出くわします。これなど実にうまい逃げ口上で事故が無ければ「恐れがない」ということになりますが、一旦事故があれば「恐れがあったから事故に至った」という法解釈になります。
法令を作る役人はずる賢いなぁと常々思います。
>Fw190D-9さん
お役人は定年後どうするか、ということを現役時代一所懸命に考える仕事だと思います。
公務員の生涯賃金は民間に行った同期と比べると半分程度なので天下りを数回繰り返さないと負けてしまう。
それはプライドが高い高級官僚としては許せない…したがって関連団体を増やすことに終始するのでしょうね。
法令を駆使して生き残りを掛ける姿は清々しい気もします。
もうちょっと現場のことも考えてくれると嬉しいのですが…。
電気主任技術者として、使用前自主検査に携わった作業者の方々が 低圧、あるいは高圧/特別高圧の特別教育を受けた者かどうかを確認したか、やったならそのエビデンスはあるか? ってな指摘を経産省産業保安監督部から受け、事後ではあるが作業者全員のそれらの証憑を取ったと言うエピソードがあります。
当然、受けてないやつも何人か居り、その場合の対処も教えてもらえます、今の職場。
書いておられるとおり、全く別の法律が絡み合ってるめんどくさい時世ですよね。
>たれ蔵さん
ビルの変電設備で設備員が関わる程度なら目こぼしもするが
発電所などだとそうはいかない、という産業保安監督部の意思を感じますね。
電気は比較的天下り先を確保するぞというエネルギーをそれほど感じないのですが
厚労省や消防を扱っている総務省などはエゲツないほど関連団体を作っている印象です。
特に消防は多すぎる資格をまとめろ、という政治家の指示に対して、
これは必要だの一点張りで真っ向から反論していていましたね。
なかなか見られない光景だったので覚えています。
私は低圧は受けてなくて特高/高圧は昭和の時代に受けました(もう化石ですゎ)
あれって永久なものなんでしょうかね?
調べても全く出てこないので昭和のカードを今でも大事にとっております。
ですけど・・・・元職で提示を求めらられた事もなければ入札の際に必要となったことはないですし、それなりの公共物件や安全教育の厳しい工場/プラントにも出入りしてましたけど必要になったことはないですね。といっても10年近く前までなんで今は時代が変わったかもしれません。
>田舎ビルメンさん
電気取扱は更新って聞いたことがないので電気主任技術者のように恒久なんだと思ってます。
というか本当はあまり必要ない…ということを言うと怒られますねw
ト◯タの工場内とかだと持っていないと仕事が出来ないと聞きました。
その他社内独自の資格もないと駄目とか。
国内屈指の厳しい工場だからかな…?